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遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の内容証明の文例と方法

遺留分侵害額請求は、内容証明で送った方がよいという話を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、遺留分侵害額請求を内容証明で送る方法について説明します。

すぐに使える文例についても併せて紹介するので、是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈(遺言によって財産を取得させること)によっても奪われることのないものです。

被相続人が財産を遺留分権利者以外の人に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分制度については2019年7月1日に法改正があり、改正前は、遺留分侵害額に相当する「金銭」ではなく、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された「財産そのもの」の返還を請求できることになっており、これを「遺留分減殺請求」とよんでいました。

法改正より前に開始した相続については、旧法の適用を受けます。つまり、2019年6月30日以前に開始した相続では「遺留分減殺請求」が、2019年7月1日以降に開始した相続では「遺留分侵害額請求」が可能です。

なお、この記事では、改正後の「遺留分侵害額請求」を念頭に説明します。

遺留分侵害額請求には配達証明付き内容証明がベスト

遺留分侵害額請求をする際は、配達証明付き内容証明を行うのがベストです。

内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です(謄本とは、内容文書(受取人へ送達する文書)を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです)。

配達証明とは、一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービスです。

つまり、配達証明付き内容証明では、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたということに加えて、その文書が配達されたことについても、併せて証明することができるのです。

このような証明は、遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することを防ぐうえで極めて重要です。

遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

相手方が1年後に時効の完成を主張してきた場合に備えて、遺留分侵害額請求権を行使した事実を証明できるようしておかなければならないのです。

通知書(請求書)の文例と

遺留分侵害額請求通知書の文例を以下に示します。

なお、具体的な遺留分侵害額は記載しなくて構いません。

記載しても構いませんが、遺産や生前贈与が発覚したり、遺産の評価額が変わったりすると、金額も変わってきてしまいます。

通知書は時効の完成を防ぐために早期に送るべきなので、遺産や生前贈与についての精緻な調査は後回しにして、まずは送ることが重要です。

公正証書遺言の場合

文例

公正証書遺言の場合の文例は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求通知書

 
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の公正証書遺言(〇〇法務局所属 公証人 〇〇〇〇作成 平成〇〇年第〇〇〇号)の遺言内容は私の遺留分を侵害しています。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。
 
令和〇年〇月〇日(作成日日付)
 
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(自分の住所)
 通知人 ○○○○(自分の氏名)
 
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(相手方住所)
被通知人 ○○○○(相手方氏名)殿

公正証書遺言の有無の調査方法

公正証書遺言が存在するかどうかわからない場合は、公証人連合会の遺言検索システムによって、公正証書遺言が存在するかどうかを調査(検索)することができます。

このシステムの検索対象は、1989年以降に作成された公正証書遺言です。

遺言を作成した公証役場でなくても、日本全国のどの公証役場でも照会を受けることが可能です。

お近くの公証役場は、こちらのページで調べることができます。

遺言検索システムの利用には、次の書類が必要です。

  • 遺言者の死亡を証明する書類(遺言者の戸籍謄本(全部事項証明書)、または、死亡診断書等)
  • 利害関係を証明する書類(請求者が遺言者の法定相続人であることを証明することができる戸籍謄本(全部事項証明書)等)
  • 請求者の身分を証明する書類(顔写真の付いた身分証明書(運転免許証・パスポート等)と認印のセット、または、発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印のセット)

請求者の代理人が公証役場に行く場合は、さらに以下の書類が必要です。

  • 法定相続人の委任状(法定相続人の実印の押印が必要)、印鑑証明書
  • 代理人の本人確認資料(運転免許証やパスポート)

自筆証書遺言の場合

文例

自筆証書遺言の場合の文例は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求通知書

 
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の令和○年○月○日付自筆証書遺言の遺言内容は私の遺留分を侵害しています。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。
 
令和〇年〇月〇日(作成日日付)
 
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(自分の住所)
 通知人 ○○○○(自分の氏名)
 
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(相手方住所)
被通知人 ○○○○(相手方氏名)殿

自筆証書遺言の有無の調査方法

自筆証書遺言には、法務局における遺言書の保管制度を利用している場合と、そうでない場合があります。

被相続人(亡くなった人)が法務局における遺言書の保管制度を利用しているかどうか不明な場合は、遺言書保管事実証明書によって保管の有無を確認できます。

遺言書保管事実証明書の交付は、全国の法務局で請求できます(全国の法務局の場所はこちらページから調べることができます)。

法務局における遺言書の保管制度を利用していない場合は、法務局では遺言の有無を調べることができませんが、遺言書の検認後でなければ遺言執行ができないため、遺言書を発見した人が遺言書の検認を申し立てるはずです。

検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が来るので、わかります。

遺言書を見せてくれない場合はどうする?

他の相続人が「遺言書が見つかったがお前の相続分はなかった」というようなことを主張し、遺言書を見せてくれないというケースがあります。

そのような場合は、公証役場及び法務局で遺言書の保管の有無を照会します。

どちらにも保管されていない場合は、前述のとおり、遺言書の検認が必要になるので、検認が申し立てられると、通知が来ます。

しかし、検認には期限がありませんが、遺留分侵害額請求権には消滅時効があるので、検認の通知を待っている間に、遺留分侵害額請求権が時効によって消滅するおそれがあります。

これを避けるためには、検認の通知を待たずに、遺留分侵害額請求通知書を送付すべきです。

その場合の文例を以下に示します。

遺留分侵害額請求通知書

 
貴殿は、被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)が貴殿に全財産を相続させる旨の遺言をしたことを主張していますが、仮にこれが事実であるとすると、私の遺留分を侵害していることになります。よって、その場合、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。
 
令和〇年〇月〇日(作成日日付)
 
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(自分の住所)
 通知人 ○○○○(自分の氏名)
 
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(相手方住所)
被通知人 ○○○○(相手方氏名)殿

内容証明の利用方法

内容証明には、窓口内容証明とe内容証明(電子内容証明)があり、利用方法が異なるので、この点について説明します。

窓口内容証明

窓口内容証明とは、郵便局の窓口で差し出す従来型の内容証明のことです。

窓口内容証明は、内容証明に対応している郵便局の窓口で利用できます。

内容証明に対応している郵便局はこちらのページから探せます。

利用には、以下の3点の提出が必要です。

  1. 内容文書(受取人へ送付するもの)
  2. 上記1の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
  3. 差出人および受取人の住所氏名(内容文書に記載したものと同一のもの)を記載した封筒

謄本には以下の字数・行数の制限があります。

縦書き1行20字以内かつ1枚26行以内
横書き

次のいずれかを満たすもの

  • 1行20字以内かつ1枚26行以内
  • 1行13字以内かつ1枚40行以内
  • 1行26字以内かつ1枚20行以内

内容文書には字数・行数の制限はありませんが、謄本の基準を満たすように内容文書を作成し、内容文書のコピーを謄本とすると手間がないでしょう。

e内容証明

e内容証明とは、インターネットを通じて内容証明郵便を24時間発送できるサービスのことをいいます。

Word(ワード)ファイルをアップロードすれば送付できるので、文書を印刷したり、封筒の宛名書きをしたりといった手間がありません。

また、窓口内容証明のような字数・行数の制限もないため、文書作成の自由度が高いのもメリットと言えるでしょう。

e内容証明は、こちらのサイトから利用できます。

配達証明付き内容証明の費用

配達証明付き内容証明の費用は、次の点などによって変わってきます。

  • 窓口内容証明かe内容証明か
  • 謄本の枚数
  • 通数(送付先の数)

今回の目的であれば、謄本の枚数は、通常、1枚に収まるでしょう。

謄本の枚数が1枚で1通とした場合における窓口内容証明とe内容証明のそれぞれ費用は次のとおりです。

窓口内容証明1,279円
e内容証明1,540円

なお、枚数や通数が多い場合は、通常、e内容証明の方が安くなります。

遺留分侵害額請求の基本的な流れ

遺留分侵害額請求の基本的な流れは、次のようになります。

  1. 相続開始
  2. 生前贈与の事実や遺言内容の判明により遺留分侵害があることがおおよそ判明
  3. 遺留分侵害額請求権の行使(配達証明付き内容証明郵便)
  4. 相続人及び相続財産を調査し遺留分侵害額を算出
  5. 遺留分侵害額について協議
  6. 協議成立の場合は和解書(合意書)の取り交わし、協議不成立の場合は、相手方財産の仮差押命令の申立てを行い、遺留分侵害額の請求調停の申立て
  7. 調停成立の場合は家庭裁判所が調停調書を作成、協議不成立の場合は遺留分侵害額請求訴訟の提起、前提問題に争いある等で裁判所の勧告により申立てを取下げた場合は前提問題を解決後に改めて調停申立
  8. 訴訟外の和解が成立した場合は和解契約書の取り交わし、訴訟上の和解が成立した場合は裁判所が和解調書を作成、判決が下された場合は上訴又は判決確定

調停と訴訟については、以下の記事も併せてご参照ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

  • 有利な条件で決着できる可能性が高くなる
  • 感情的な対立を避けられる
  • 精神的な負担が緩和される
  • 調停・訴訟の期日を欠席できる
  • 調停や訴訟の申立の手続きや書類の作成・収集も委任できる

内容証明の送付についても、弁護士に依頼することで確実で手間なく済ますことができるだけでなく、相手方に心理的なプレッシャーを与えることができます。

まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。

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