遺留分侵害額請求調停(旧:遺留分減殺請求調停)を完全解説!
遺留分権利者は、贈与や遺贈(遺言によって財産を取得させること)によって、遺留分の侵害を受けた場合、贈与又は遺贈を受けた人に対して、遺留分侵害額を請求することができますが、相手方が請求に応じない場合、遺留分侵害額の請求調停によって、解決を図るべきです。
この記事では、遺留分侵害額の請求調停について、わかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
遺留分侵害額請求調停と遺留分減殺請求調停
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
遺留分侵害額請求調停とは?
被相続人が財産を遺留分権利者以外の人に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
そして、遺留分侵害額請求について、当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができますが、この調停のことを「遺留分侵害額請求調停」といいます(「の」を付けて「遺留分侵害額の請求調停」ということもあります)。
遺留分減殺請求調停とは?
遺留分制度については2019年7月1日に法改正があり、改正前は、遺留分侵害額に相当する「金銭」ではなく、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された「財産そのもの」の返還を請求できることになっており、これを「遺留分減殺による物件返還請求」又は「遺留分減殺請求」とよんでいました。
そして、遺留分減殺請求についての調停のことを「遺留分減殺による物件返還請求調停」又は「遺留分減殺請求調停」といいます。
法改正より前に開始した相続については、旧法の適用を受けます。つまり、2019年6月30日以前に開始した相続では「遺留分減殺請求調停」が、2019年7月1日以降に開始した相続では「遺留分侵害額請求調停」が可能です。
この記事では、改正後の「遺留分侵害額請求調停」について説明します。
調停の前に内容証明を送ろう
調停申立前に配達証明付き内容証明で遺留分侵害額請求通知書を送付しておくことで、遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することを防ぐことができます。
遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相手方が1年後に時効の完成を主張してきた場合に備えて、遺留分侵害額請求権を行使した事実を証明できるようしておかなければなりません。
内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。
配達証明とは、一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービスです。
つまり、配達証明付き内容証明では、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたということに加えて、その文書が配達されたことについても、併せて証明することができるのです。
送り方については「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の内容証明の文例と書式」をご参照ください。
遺留分侵害額請求調停の申立方法
遺留分侵害額請求調停の申立方法について説明します。
申立人
遺留分侵害額請求調停の申立人となれるのは、次のいずれかの人です。
- 遺留分を侵害された者
※遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人です - 遺留分を侵害された者の承継人(相続人、相続分譲受人)
※相続分譲受人とは、相続分の譲渡を受けた人のことです。
なお、申立ては、弁護士が代理して行うことができ、その場合は、書類の作成、収集も含めて弁護士がやってくれるので、申立人は申立方法について把握しておく必要はありません。
申立先
申立先は、次のいずれかの家庭裁判所です。
- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
- 当事者が合意で定める家庭裁判所
家庭裁判所の管轄区域が分からない場合は、こちらのページから調べることができますが、最寄りの家庭裁判所でも教えてもらえます。
申立費用
申立てに必要な費用は次のとおりです。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
切手の金額は家庭裁判所によって異なります。ちなみに、東京家庭裁判所の場合は基本1022円で、当事者が1名増すごとに313円を追加します(ただし,申立人手続代理人が共通の場合を除く)。
申立ての必要書類
申立てに必要な書類は次のとおりです。
- 申立書及び遺産目録並びにそれらの写し(相手方の数の通数)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 遺言がなされた場合、遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料等)
- 相続人に被相続人の父母が含まれており、かつ、その父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、上記以外にも追加書類の提出をお願いされることがあります。
申立書及び遺産目録については、以下の記入例を参考に作成するとよいでしょう。
(出典:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/n2019_rei_singaigaku_218kb_.pdf)
PDF形式の書式は以下のリンクからそれぞれダウンロードできます。
なお、申立書類は、家庭裁判所に持参しても郵送してもどちらでも構いません。
遺留分侵害額請求調停の流れ
遺留分侵害額請求調停は、概ね次のような流れで進みます。
- 申立て
- 家庭裁判所書記官からの連絡、第一回期日の日程調整
- 家庭裁判所から相手方に呼出状、申立書・財産目録の写し等の書類を送付
- 第一回期日
- 第二回以降の期日、調停終了
以下、それぞれの点について説明します。
申立て
申立方法については、前述のとおりです。ここでは割愛します。
家庭裁判所書記官からの連絡、第一回期日の日程調整
申立てが受理されると、家庭裁判所の書記官から、第一回期日の日程についての連絡があります。
通常、1か月半から2か月程度、先に設定されます。
調停が行われるのは、月曜から金曜までの午前10時から12時、午後1時頃から3時頃の間です(祝日及び12月29日~1月3日を除く)。
家庭裁判所から相手方に呼出状、申立書・財産目録の写し等の書類を送付
第一回期日の日程が決まると、家庭裁判所から、相手方に呼出状、申立書・財産目録の写し等の書類が送付されます。
相手方からすると、日程の相談もなく、第一回期日が決められるため、第一回期日に出席できないという場合もあるでしょう。
その場合は、「進行に関する照会回答書」に第一回期日を欠席する旨と第二回期日の希望日を記入し、答弁書に自分の主張などを記入して送付します。
なお、相手方も対応を弁護士に依頼することができ、その場合は、弁護士が調停に出席するので、相手方本人は調停に出席しなくても問題ありません。
第一回期日
調停期日では、裁判官1名と調停委員2名(うち1名は弁護士であることが通常)が調停委員会として、論点を整理し、当事者に対して解決のための助言や説得をして、合意を目指して話合いが進められます。
第一回期日では、まず、裁判官が当事者に対して手続きの概要について説明します。この説明は、原則として当事者全員が同席して行われますが、感情的な対立が激しい場合などのように、同席することが憚られる場合は、家庭裁判所に事前に相談することによって、個別に説明を受けることができます。
次に、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員による聴取が行われます。多くの場合では、調停委員が聴取し裁判官に伝えて協議しながら調停を進めますが、特に法的問題が複雑な事案では裁判官も同席して直接聴取もあります。
第一回期日の終わりに、第二回期日の日程調整と、期日前に追加で提出すべき書類等の指示があります(期日後に家庭裁判所の書記官から連絡があり、追加で提出すべき書類の指示があることもあります)。
第二回以降の期日、調停終了
期日は何度か開かれて、話し合いが進められます。
そして、通常、次のような場合に、調停は終了します。
- 調停が成立した場合
- 調停が不成立となった場合
- 申立ての取下げがあった場合
以下、それぞれのケースについて説明します。
成立
当事者が合意に至ると、家庭裁判所が合意内容を記載した調停調書を作成し、調停成立となります。
調停調書には、例えば、次のようなことが記載されます。
- 相手方は、申立人に対し、申立人の遺留分侵害額請求権に基づく金○○万円の支払義務があることを認める。
- 相手方は、申立人に対し、前項の金員を次のとおり分割して、申立人名義の銀行口座(○○銀行○○支店、普通預金、口座番号○○○○、名義人○○○○)に振り込む方法で支払う。振込手数料は相手方の負担とする。
- 令和○年○月○日限り、金○○万円を支払う。
- 令和○年○月○日限り、金○○万円を支払う。
- 相手方が前項の支払を怠ったときは、当然に期限の利益を失い、申立人に対して、前項の金員から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年14パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。
- 申立人はその余の請求を放棄する。
- 申立人と相手方の間には、本調停条項に記載した事項以外、何らの債権債務もないことを相互に確認する。
- 調停費用は、各自の負担とする。
相手方が、調停調書に記載された合意内容に反して、支払いを行わない場合は、申立人は相手方財産について強制執行の申立を行うことができます。
不成立
調停委員会が、調停が成立する見込みがないと判断すると、調停は不成立となり終了します。
調停が不成立となった場合、家庭裁判所は、当事者に対して、その旨を記載した通知書を送達します。
調停不成立の通知を受領すると、申立人は、訴訟を提起することによって遺留分侵害額を請求することができます。
この通知を受けた日から2週間以内に訴訟を提起すると、訴訟の提起に必要な収入印紙の金額から、調停申立時に納めた収入印紙の金額を差引くことができます。なお、その際は調停不成立証明書の添付が必要となりますが。この証明書は、家庭裁判所に申請して交付を受けることができます。
遺留分侵害額請求訴訟について詳しくは「遺留分侵害額請求訴訟(旧:遺留分減殺請求訴訟)を完全解説!」をご参照ください。
取下げ
遺留分侵害額を計算するためには、相続人と遺産の範囲、遺言の有効性などの前提問題に争いがない状態になっていなければなりません。
ただし、前提問題に争いがある場合であっても、遺留分侵害額請求調停の当事者だけが相続人であって、かつ、調停おいて前提問題についても協議して合意に至る可能性がある場合においては、調停においてで前提問題についても協議します。
しかし、調停の当事者以外にも相続人がいる場合や、前提問題についての対立が激しい場合は、家庭裁判所から申立ての取下げを勧告されることになります。
その場合は、申立人は申立ての取下げを行って、前提問題について、協議や訴訟等ではっきりさせたうえで、改めて調停の申立てを行うことになるでしょう。
なお、前提問題の解決のために、次のような訴訟を提起することができます。
争いの内容 | 訴訟の例 |
---|---|
相続人の範囲 | 相続人の地位不存在確認の訴え |
遺産の範囲 | 遺産確認の訴え |
遺言の有効性 | 遺言無効確認の訴え |
調停を有利に進めるためのポイント
遺留分侵害額請求調停において、しばしば争点となるのは、相続不動産の評価額についてです。
遺産の評価額が高額になればなるほど遺留分侵害額も高額になるので、申立人は遺産が高額になるように評価したく、反対に相手方は低額になるように評価したいものです。
不動産の価額は評価方法によって大きく異なることがあるため、この点が争点になりやすいのです。
遺留分侵害額請求調停で有利に進めるためには、自分の主張が合理的であることが調停委員会に伝わるように、弁護士に相談のうえで鑑定書等の資料を戦略的に用意する必要があります。
なお、不動産の評価方法について詳しくは「遺産分割における不動産評価方法を弁護士がわかりやすく説明」をご参照ください。
調停を経ずに訴訟を提起することもできる
相手方が当初からまったく話し合いに応じる気がない場合等、調停をしても不成立に終わることがわかり切っている場合は、手間を省くために、調停を経ずに、いきなり訴訟をすることはできないのでしょうか。
この点、まず調停の申立てをしなければなれないことになっています。このことを調停前置主義といいます。
そして、調停を経ずに訴訟が提起された場合、裁判所は、原則として、事件を調停に付さなければならないことになっています。
ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、調停に付さなくてもよいことになっています。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求は弁護士に依頼することで有利に進めることができます。
調停についても、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 有利な条件で決着できる可能性が高くなる
- 感情的な対立を避けられる
- 調停期日を欠席できる
- 精神的な負担が緩和される
- 調停申立の手続きや書類の作成・収集も委任できる
調停申立前に、まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。