鳥取家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりわかりやすく説明
鳥取家庭裁判所(鳥取家裁)のホームページを閲覧しても、各支部の管轄地域、申立書類の郵送先や同封する切手の額面と枚数、電話番号、窓口の場所等が、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、鳥取家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
- 管轄の家庭裁判所
- 申立書類の郵送先(提出先)
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
本庁・各支部・各出張所の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地(亡くなる直前に住んでいた場所)を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
鳥取市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、智頭町、八頭町 | 本庁 | 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223 鳥取家庭裁判所 家庭裁判所受付 | 0857-22-2171 |
倉吉市、東伯郡三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町 | 倉吉支部 | 〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町734 鳥取家庭裁判所倉吉支部 事件係受付 | 0858-22-2911 |
米子市、境港市、西伯郡日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日野郡日南町、日野町、江府町 | 米子支部 | 〒683-0826 鳥取県米子市西町62 鳥取家庭裁判所米子支部 家庭裁判所受付 | 0859-22-2408 |
住所のリンクをクリック又はタップすると、地図を確認できます。
また、スマートフォンの場合は電話番号のリンクをタップすると、電話をかけることができます。ただし、質問によっては、電話では答えてもらえず、来庁を求められることがあります。
必要な郵便切手の額面と枚数
鳥取家庭裁判所での相続放棄手続では、被相続人死亡から3か月以内の場合は84円切手3枚(合計252円分)、被相続人の死亡から3か月を越える場合は84円切手5枚(合計420円分)が必要です。
窓口での提出方法
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります。
本庁
本庁の住所は、「鳥取県鳥取市東町2-223」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
次の行き方があります。
- JR鳥取駅北口から徒歩約30分(JR鳥取駅北口から若桜街道を北方向へ約1.4km。鳥取県庁前交差点を西方向へ約300m。)
- 日ノ丸自動車バス(鳥取バスターミナルから湖岸線、賀露循環線、鹿野線、砂丘線に乗車。バス停「西町」下車。徒歩約3分(東方向に約130m))
- 日本交通バス(鳥取バスターミナルから北園線、十六本松線、岩美・岩井線、砂丘線に乗車。バス停「西町」下車。徒歩約3分(東方向に約130m))
- 市内循環バスくる梨
- 緑コース(鳥取バスターミナルから乗車。バス停「裁判所前」下車。徒歩約2分(北方向に約50m))
- 赤コース(鳥取バスターミナルから乗車。バス停「とりぎん文化会館」下車。徒歩約6分(北西方向に350m))
- 青コース(鳥取バスターミナルから乗車。バス停「西町5丁目」下車。徒歩約6分(東方向に320m)または「とりぎん文化会館」下車。徒歩約6分(北西方向に350m))
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/tottori/about/syozai/tottorimain/index.html)
相続放棄手続窓口である「家庭裁判所受付」は3階にあります。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/madoguti/tottori_katei3f/index.html)
倉吉支部
倉吉支部の住所は、「鳥取県倉吉市仲ノ町734」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
次の行き方があります。
- JR倉吉駅前バス乗り場から市内線等に乗車。バス停「赤瓦・白壁土蔵」下車。徒歩約6分(南に約360m)
- JR倉吉駅前バス乗り場からパークスクエア線広瀬行・西倉吉行、関金線大河原行に乗車。バス停「白壁土蔵群前」下車すぐ。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/tottori/about/syozai/kurayosisibu/index.html)
相続放棄手続窓口である「事件係受付」は1階にあります。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/madoguti/kurayosi1f/index.html)
米子支部
米子支部の住所は、「鳥取県米子市西町62」(クリック又はタップで地図・経路案内サイト(Googleマップ)が開きます)です。
次の行き方があります。
- 1 JR米子駅から徒歩約15分(JR米子駅から湊山公園方面に約1km。鳥大病院前交差点を北に約30m。)
- 市内循環だんだんバス(JR米子駅前バス乗り場から乗車。バス停「裁判所前」下車。徒歩約1分(南に約20m))
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/tottori/about/syozai/yonagotisai/index.html)
相続放棄手続窓口である「家庭裁判所受付」は2階にあります。
(画像引用元:https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/madoguti/katei_yonago2f/index.html)
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
まとめ
以上、鳥取家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。 「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。
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