性別 | 男性 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士登録年 | 1999年 |
相続問題の取扱い |
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所属事務所 | いこいの森法律事務所 |
事務所所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-6-41 DDSビル6階 |
電話番号 | 052-951-6311 |
司法修習期 | 51期 |
出身地 | 岐阜県 岐阜市 |
学歴 | 名古屋大学法学部卒 |
法曹以外の資格 | 総合旅行業務取扱管理者(旧・一般旅行業務取扱主任者) |
外国語能力 | 英語 |
執務時間 | 9:00~18:00、土日祝日は応相談 |
取扱業務に関する具体的記載(判決紹介を含む) | 労働(解雇、労働条件不利益変更、ハラスメント、労働災害・過労死、不当労働行為など)、社会保障(生活保護、年金など)、夫婦・親子関係(離婚、親権者、面会交流など)、男女関係、債務整理、相続 労働災害では、障害のある被災労働者本人を基準に業務の過重性を認めた国・豊橋労働基準監督署長(マツヤデンキ)事件(名古屋高裁平成22年4月16日判決(判例タイムズ1329号121頁・労働判例1006号5頁))、パワーハラスメント・長時間労働による過労自死事件で業務の過重性を認めた名古屋南労働基準監督署長(中部電力)事件(名古屋高裁平成19年10月31日判決(労働判例954号31頁))など 年金では、診断書がなくても障害を認定した名古屋地裁平成25年1月17日判決(賃金と社会保障 No.1584 4月下旬号)など |
愛知県弁護士会又は日弁連における委員会活動歴 | 本会では、貧困問題・多重債務対策本部、人権擁護委員会生活保護問題部会などに所属 日弁連では、貧困問題対策本部に所属 |
大学等での教授、講師歴 | 名古屋大学非常勤講師、名古屋大学法科大学院非常勤講師 |
著作及び論文名 | 著書は、いずれも共著で、『すぐそこにある貧困』(法律文化社・2010年)、『社会保障知っトクまるわかり 安心生活をつくる38の方法』(耕文社・2017年)など 論文(判例評釈)は、「被災労働者本人を基準とする労災認定が最高裁で確定」(労働法律旬報1753号36頁)、「がんで死亡した夫の障害年金裁定請求に診断書の添付が不要とした判決」(賃金と社会保№1584 4月下旬号38頁)など |