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生命保険金(死亡保険金)が遺留分の対象となることがある!

生命保険金は遺留分を算定するための財産の価額に算入されるのでしょうか?

弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。

生命保険金は相続財産ではない

まず、前提として、生命保険金は、受取人の固有の財産であり、相続財産ではないので、遺産分割の対象となりません。

受取人が全額を取得できます。

生命保険金は特別受益ではない

次に、生命保険金が特別受益の持戻しの対象となるかという点について説明します。

特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人(亡くなった人)からの遺贈(遺言によって財産を取得させること)や贈与によって特別に受けた利益のことです。

特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。

このようにして具体的相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。

生命保険金は遺贈されたものでも贈与されたものでもないので、特別受益ではなく、原則として、持戻しの対象となりません。

生命保険金が持戻しの対象となることがある

しかし、生命保険金が持戻しの対象となるケースもあります。

判例では、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当であり、上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきであるとされています。

噛み砕いて説明します。

民法903条は特別受益の持戻しについての規定です。

この規定は、被相続人から特別受益を受けた相続人と、そうでない相続人との不公平を是正するためのものです。

生命保険金は、前述のとおり、特別受益ではないので、持戻しの対象とはなりません。

しかし、相続財産がほとんどなく、多額の生命保険金があるような場合は、受取人となっている相続人と他の相続人との間に、著しい不公平が生じることになります。

そのような場合は、何のために903条があるのか、903条の存在意義がなくなり、立法目的を達成することができなくなるため、生命保険金の特別受益に準じて持戻しと対象とすべきであると、この判例は説いているのです。

そして、生命保険金を持戻しの対象とするかどうかについては、次の点など考慮して、総合的に判断すべきと言っているのです。

  • 保険金の額
    ⇒高額であれば持戻しの対象となりやすい
  • この額の遺産の総額に対する比率
    ⇒比率が高ければ持戻しの対象となりやすい
  • 同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
    ⇒受取人である相続人と被相続人との関係が他の相続人とのそれに比べて特段深くなければ持戻しの対象となりやすい
  • 各相続人の生活実態

生命保険金について持戻し免除は有効?

それでは、生命保険金が持戻しの対象とされるべきケースで、持戻し免除の意思表示があったら、持戻しは免除されるのでしょうか?

特別受益の持戻しの免除とは、被相続人が遺言などによって特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合に、特別受益の持戻しをさせないことです。

特別受益の持戻しが免除されると、特別受益の価額を相続財産の価額に加えることはありません。

この点、持戻し免除の意思表示があった場合は、生命保険金が持戻しの対象とされるべきケースにおいても持戻しが免除されると解されています。

生命保険金は原則として遺留分の対象とならない

それでは、いよいよ本題ですが、生命保険金は、原則として、遺留分を算定するための財産の価額に算入されません。

したがって、生命保険に加入し、できるだけ多くの財産を取得させたい人を保険金受取人にしておくと、遺留分対策になり得ます。

生命保険金が遺留分の対象となることもある!

しかし、生命保険金が、遺留分を算定するための財産の価額に算入されるケースもあります。

それは、生命保険金が特別受益に準じて扱われるケースです。

前述のとおり、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解されています。

特別受益は遺留分の対象となるため、生命保険金が特別受益に準じて扱われる場合は、遺留分の対象ともなります。

そして、被相続人が持戻しを免除する意思を表示した財産についても、その価額は遺留分を算定するための財産の価額に算入することになっています。

まとめ

以上、生命保険と遺留分の関係について説明しました。

多額の生命保険金を受け取っている相続人がいるのに遺産がほとんどなかったという場合や、反対に、生命保険金に対して遺留分侵害額を請求されたという場合は、できるだけ早く相続問題に精通した弁護士に相談することを強くお勧めします。

また、特定の人に多くの財産を遺したいが、遺留分が気になるという方も、一度、弁護士に相談するとよいでしょう。

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